佐賀市議会 2016-12-09 平成28年11月定例会−12月09日-06号
長崎街道の整備につきましては、これまで昭和61年の佐賀新風土づくり計画に始まり、平成8年の都市景観形成地区指定にかかわる基本計画書長崎街道編、また、平成12年の長崎街道基本方針で検討がなされてきております。 こういった経緯で、路面のカラー化、また、側溝ぶたにかごかきの絵を施す等の整備を行っております。
長崎街道の整備につきましては、これまで昭和61年の佐賀新風土づくり計画に始まり、平成8年の都市景観形成地区指定にかかわる基本計画書長崎街道編、また、平成12年の長崎街道基本方針で検討がなされてきております。 こういった経緯で、路面のカラー化、また、側溝ぶたにかごかきの絵を施す等の整備を行っております。
本市では、佐賀市みどりあふれるまちづくり条例に基づき、中心市街地活性化基本計画エリア及び城内都市景観形成地区、それにどん3の森を合わせた約300ヘクタールをみどりの重点地区と定めております。このみどりの重点地区区域内の取り組みとしましては、区域内の小・中学校やオープンスペース等、公共地への花や樹木の植栽を進めております。
そこで、柳町でできないかということでございますが、柳町につきましては平成11年7月に佐賀市都市景観条例の規定に基づき、都市景観形成地区にこの地区を指定しまして、歴史的建築物を生かした町並みの保全を行っていくこととしました。
この推進計画で指定をされているみどり重点地区、ここはいわゆる中心市街地活性化基本計画で定めている中心市街地エリア、北はJR佐賀駅から南は佐嘉神社、そして西のほうが紡績通りから東が大財通り、そしてそこに柳町と松原四丁目、このエリアが中心市街地活性化基本計画で定めている中心市街地と言われるところなんですけども、この中心市街地にどん3の森、そして佐嘉神社から赤松小学校まで−−これはいわゆる城内の都市景観形成地区
また、市街地の良好な都市景観をつくり出すことを目的に、優先的かつ重点的に緑化の推進を図るエリアとして、ことし8月に中心市街地活性化基本計画エリア及び城内都市景観形成地区を中心に、約300ヘクタールのみどり重点地区として指定をしてまいりました。今後、まちなかの緑の創出についても、力を入れてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
医療費について ジェネリック医薬品について 2.中心市街地の活性化について 集客について 3.都市緑化について 14 ▲永渕義久 一問一答 1.公用車の管理について 公用車の集中管理のあり方について 2.子どもの安全について 小中学生の携帯電話所持規制について 3.地場産業活性化 ベンチャー企業育成・支援策について 15 ▲山下伸二 一問一答 1.景観行政について 都市景観形成地区
具体的な施策について申し上げますと、都市景観の誘導保全のための大規模建築物等の届け出、都市景観形成地区の指定、啓発のため佐賀市都市景観賞を設けるなどにより、その意識は高まってきているものと考えております。
先ほど申し上げました敷地の法令上での位置づけや、関連計画での位置づけを見ますと、現在、県立病院好生館が立地している敷地は、その大部分が第一種住居地域及び文教地区、高度地区の指定がなされており、また、敷地の一部が城内都市景観形成地区の指定区域となっております。市の関連計画においても、佐賀城公園と一体となった区域として、周辺環境、景観との調和を図ることが重要な区域であると位置づけております。
まず、歴史的建築物が多く残り、長崎街道の面影を色濃く残している柳町地区の歴史的景観を守り育てるために、平成11年に佐賀市都市景観条例に基づく柳町地区を長崎街道・柳町都市景観形成地区に指定しております。歴史性を生かした風格のある町並みをつくってまいっております。
◎川浪安則 建設部長 今の御質問は、柳町の地区における歴史的な古い建物等の助成制度についての御質問ですけれども、平成11年7月に、佐賀市都市景観条例に基づきまして、柳町地区を長崎街道・柳町都市景観形成地区に指定をしたという経過がございます。
文化財指定による保存対策のほかに、佐賀市都市景観条例に基づく都市景観形成地区の指定や、都市景観重要建築物指定という手法もあります。これらにも当てはまらない場合、個人財産でもある建造物の保存について、市がどこまでかかわるかについては非常に難しい問題でございます。
マンション建設も平成14年に地域住民の皆様方とつくり上げてきました城内都市景観形成地区のガイドラインや都市計画法による高さ規制等の制限内での土地利用であれば理解を得られるだろうと考えていたところでございます。 売却後、佐賀城本丸歴史館が開館したこともありまして、住民の皆様初め、景観に対しての意識が急速に変わり、地元でマンション建設の反対署名運動も行われることになりました。
▲福井章司 1.財政問題 現況及び今後の基本的考え方は 2.中心市街地活性化基本計画 具体化するための施策は 3.観光施策 (1) 観光客動態は (2) 観光導線の検討等について 11 ▲岩尾幸代 1.水道事業の今後について (1) 行革と住民の水の安全性という視点での問題点との整合性について (2) 久保泉工業団地の減免措置と水道事業にかかわる経費の考え方について 2.城内都市景観形成地区
それでは2番目の質問、2番目の項目ですが、これは城内都市景観形成地区ガイドライン、こういうのがありますけれども、これについての質問をいたします。 まず、今回、水道局跡地の問題を考えるに当たっては、このガイドラインがかなり議論を呼びました。
また、その効果はどの程度あるのかとの質問があり、当局より、城内都市景観形成地区ガイドラインの基準の解釈が市の考えと異なっている場合は、協議を行い、協議が不調になった項目については、要請通知を出すことになる。このガイドラインはみんなで守っていこうという趣旨でつくっており、市としてはガイドラインに沿った形で要請は行うが、罰則規定はないとの答弁がありました。
ガイドラインというのが、皆さんお持ちと思いますけど、この城内地区について、城内都市景観形成地区ガイドラインというのがありまして、そのゾーンが分けてあります。このゾーン分けというのは将来的視点に立っているのか、または現在の状況をそのまま反映しているのかということをお聞かせください、建設部長。 ◎田中敬明 建設部長 ガイドラインのゾーンの区分の意味合いの質問でございます。
旧水道局の売却に至る経緯については、これまでも回答があっておりますが、ここで繰り返しませんけれども、市当局の回答では購入業者の建築計画に対し、城内都市景観形成地区ガイドラインで幹線道路景観ゾーンの基準で指導する、つまり、高さ15メートル5階建てまでは認めるとなっています。
佐賀市としては、地域住民の方々とつくり上げてきました城内都市景観形成地区のガイドラインに沿った建物であれば、マンションでも合意が得られるものと考えておりましたが、地元住民の方に不用な御心配をおかけすることになり、この点配慮が不足していたと考えております。その後、地元の方には9月30日にこれまでの経緯を含めた地元説明会を開催したところであります。
都市景観形成地区については市が条例に基づいて指導していくことになるため、建物の形状、色彩など城内にふさわしい景観づくりをするようお願いしていくことになる。また、売却先の業者からも城内の景観に合わないことはできないだろうという発言もいただいており、今後十分に協議しながら進めていきたいと思っているとの答弁がありました。
あの場所につきましては、15メートルという高さ制限もある城内都市景観形成地区内でのマンション建設計画ということではございますが、地元の方たちへの売却についての説明不足によりまして、御心配を皆様方におかけする結果となったことにつきましては、配慮が不足をしていたと考えております。